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自転車事故判例

自転車事故の判例を確認する際は「事故態様」「過失割合」だけでなく、個別の判例における下記の項目等も確認しましょう。

  • 認定された各過失要素
  • それに対する過失判断
  • 事故状況および条件

また、相手方保険会社・弁護士などから過失割合を提示された場合には必ずその根拠を書面で交付するよう求めましょう。

もし、類似判例の過失割合と事故態様(発生状況図等)しか示されなかった場合には特に注意が必要です。

自転車事故高額賠償例

早速、いくつかの高額賠償例を見てみましょう。
高校生になると、交通事故の責任はほぼ確実に本人が負うこととなります。親に責任があるとされることの多い中学生とは異なり、その後の人生に大きな影響を与えることとなります。
「こんな高額の賠償金を払うことになるのか、気をつけなくちゃ」と気を引き締めておきましょう。

  • 高校生が、自転車で通学中に歩行者に衝突し、被害者に脊髄損傷による麻痺の後遺障害が残った。
    賠償金額6,008万円
  • 高校生が、自転車で帰宅途中に、街灯のない道で歩行者に衝突し死亡させた。
    賠償金額3,912万円
  • 高校生が、自転車で道路右側を走行中に、対向進行してきた主婦の自転車と接触して転倒させ、死亡させた。
    賠償金額2,650万円
  • 高校生が、自転車で帰宅途中に、無灯火で歩行者に気付かず衝突し、死亡させた。
    賠償金額1,169万円
  • 高校生が、自転車で帰宅途中に、植木の剪定をしていた作業者の脚立に接触して転倒させ、死亡させた。
    賠償金額685万円

以下では、賠償額だけでなく裁判の中身も少しだけ見ていきましょう。

自転車対歩行者の事故

自転車事故の高額賠償裁判例を知ることで普段から「何に気をつければよいのか」などしっかりと考えるようにしておきましょう。

  • 9,520万円:平成25年7月4日神戸地裁判決
    小学五年生の子供が、マウンテンバイクで坂道を時速20~30キロで爆走し、散歩中の女性女性(67歳)に正面衝突して跳ね飛ばした事例
  • 約3,000万円:平成19年7月10日大阪地裁判決
    男子中学生(15歳)が、無灯火で幅2.5mの歩道上を車道寄りではなく車道から1.8mの建物側を走行中に交差点の信号機が青のうちに早く渡ろうと速度を上げ、男性会社員(62才)に正面衝突して転倒させ死亡させた事例
  • 約374万円:平成18年7月10日東京地裁判決
    歩行者が、狭い私道からバスに乗るためにバス停のある広い道路の歩道に小走りで進出した際、自転車を運転する女性と衝突して右大腿骨頸部を骨折した事例
  • 約5,000万円:平成17年11月25日横浜地裁判決
    16歳の女子高生が、無灯火かつ携帯電話を操作しながら自転車を運転し、市道を歩行中の54歳の看護師女性に追突した事例
  • 約808万円:平成17年3月22日大阪地裁判決
    53歳女性が、同僚に声を掛けられてビル敷地の植込みの間から歩道上に出た際、業務中の男性の自転車と衝突して転倒して腰椎を骨折し、後遺障害併合10級及び腰部脊柱変形の障害を残した事例
  • 約6,700万円:平成15年9月30日東京地裁判決
    男性が、自転車でペットボトルを片手に坂道を高速度で下って交差点に進入し、横断歩道を横断中の買い物帰りの主婦(38才)に衝突して転倒させた事例

自転車事故の高額賠償裁判例はまだまだありますが、割愛します。ここでは、自転車だからと軽く考えないようにすることを肝に銘じておいて下さい。
自転車事故の損害賠償額が高額なものとなる以上、10%の過失の加算・減算で大変な負担の増減が生じることが分かるでしょう。適正な過失割合の算定は、交通事故の損害賠償請求においては大変重要なポイントになります。

あなたが望んでいなくても、相手の対応によっては裁判も必要となるかもしれません。そのようなリスクがある以上、最悪の場合を想定して自転車事故の損害賠償請求訴訟・裁判で主張・立証すべき要件事実や、具体的内容・方法等についても確認しておくとよいでしょう。
これらを知っているといないとでは、その対応等に大きな差が出ることになるので注意が必要です。

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